警備員LINK集
警備員には制服を着用する法的義務はなく、私服で行うことも出来る[2]。しかし、実際には万引きの保安警戒[3]や身辺警護などいくつかの例外を除き私服で警備業務を行うということはほとんどない。これは警備員が制服を着用していることによって「警備が行われている」という犯罪抑止効果や制服の身分証明としての機能、関係者以外との識別などの理由が考えられる。 なお、警備員が警備業務を行なうにあたって制服を着用する場合には、色彩・形式・標章(ワッペン)等により警察官および海上保安官と明確に識別出来るものでなくてはならない[4][5]とされている。
護身用具は警戒棒[6]等(詳細は後述)を携帯している程度である。なお、国家公安委員会の定めた基準に基づく都道府県公安委員会規則では催涙スプレー・スタンガン等の携帯は認められていない。また、護身用具の携帯は「禁止の例外」であって「特別に許可されている」ものではないことに注意が必要である[7]。 さらには、護身用具の携帯自体も都道府県公安委員会規則により警備業務の種類や時間帯等によっては禁止や制限がされている場合がある[8]。
また、警察の逮捕術教範を元にした護身術教範があり、指導教育がなされているが、これを活用出来るのは正当防衛に該当する場合だけである。この護身術教範では一応のところ攻撃・制圧技も制定されてはいるが、重点は防御・離脱技に置かれている。この教範は警備業業界全般で広く使用されているが、綜合警備保障などのように独自に護身術体系を考案し、教育訓練を行っている警備会社も存在する。
前述の通り、警備員にはいかなる法的権限も存在しない。例えば、工事現場等における人や車両の誘導はあくまでも相手の任意的協力に基づく「交通誘導」であり、警察官や交通巡視員の行なう法的強制力を持つ「交通整理」とは全く異なることに注意しなければならない。
なお、現行犯逮捕をしたり、施設等の関係者以外立ち入り禁止区域に許可無く立ち入った者に退去を求めることは一般私人にも認められている権利であり[12]、このような際には警備員による必要最低限の実力行使や即時退去の要請は認められるものと解して問題ないであろう。
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